最後にお伺いいたしますが、今、法制審で、刑法改正によって懲役刑と禁錮刑を同一にして新自由刑を創設しようとする動きがあります。もし、新自由刑が創設された後、条約に批准するために国公法を改正をするとなると、新自由刑の規定そのものを削除しなければならなくなる、こういう指摘もあるわけです。
委員御指摘の新自由刑については、昨年の法制審の答申において、懲役及び禁錮を新自由刑として単一化するなどの要綱骨子が示されております。 現在、政府において、その答申に基づき検討を進めているところであると承知をしておりますが、その詳細な制度設計や法改正のスケジュールについてはいまだ明らかでない部分もございます。
法制審でも、国会審議においても、現行少年法とこれに基づく保護処分は有効に機能しているとの評価が繰り返し語られました。質疑の中で大臣自身も、本法案は少年事件の厳罰化を図るものではないと答弁しています。 唯一の立法事実は、公選法や民法の年齢引下げと合わせるというものです。しかし、法制審で委員を務めた橋爪隆参考人が述べたとおり、これは論理必然ではなく政策判断です。
法制審でも、本委員会でも、現行少年法は有効に機能しているとの評価が繰り返し語られました。唯一の立法事実は公選法や民法の年齢引下げと合わせるというものですが、橋爪参考人が述べたとおり、論理必然ではありません。政策判断にほかならず、立法事実を欠く法案です。 その下で、法案は、少年法制に数々のゆがみをもたらすものとなっています。
○政府参考人(川原隆司君) 今、法制審のうちの少年法・刑事法部会の関係でお尋ねですので私の方からお答えをさせていただきますが、先ほど来司法法制部長からも答弁がありますように、法制審議会は、法務大臣の諮問に応じて、民事法、刑事法その他法務に関する基本的な事項について調査審議することなどを目的とする諮問機関でございまして、その部会は、専門的見地から、より詳細で綿密な調査審議を行うことを目的に設置されるものでございます
○森まさこ君 今御答弁を大臣からいただいたとおり、法制審特別部会では、その要否、当否を含めて別途検討されるべきこととされたわけでございます。 それでは、大臣、ここに書いてあります別途検討されるべきこととされたというところにいう別途検討、これはいつするのですか。
前回指摘したとおり、四月八日の当委員会で大臣が、法制審特別部会で導入しないということとされたと御答弁されましたが、それでは、過去の法務省答弁に「導入しないこととされた」と答弁したことがあるかどうかを平成二十七年当時まで遡って国会議事録を全てチェックいたしました。その結果、過去にそのような答弁はありませんでした。
○森まさこ君 導入されることとなかったとまた繰り返していますが、導入されることとなかったのではなくて、法制審に書いてあるとおり、要否及び当否も含めて別途検討されるべきこととなったので、別途の検討を早く始めていただきたいと思います。 また来週、私質問をさせていただきます。ありがとうございます。
それでは、法制審に書いてあるように、取調べの弁護人立会いについては、その要否及び当否も含めて別途検討されるべきであるということに応えて大臣から刑事局に御指示がされたということでよろしいでしょうか。
○森まさこ君 刑事局長から今答弁がされましたが、法制審の議事録をそのまま読む、しかし賛成意見については読んでいません。反対意見のところだけ読んで、そして答申に取り込まれることがなかったというふうに述べたところまではまあいいと思います。
委員各位におかれましては、法制審や政府の結論を待つのみならず、政党の議論を静観するのみならず、調査会での議論を踏まえた立法について御検討いただきたくお願い申し上げます。 終わります。
その法制審の議論なんですが、これ、衆議院の参考人として出席されました東大の川出先生ですけれども、このように述べられています。法制審の最終的な結論は、少年法の適用対象年齢を引き下げるかどうかは立法府に委ねるということになっているが、あれは結局、あの法制審の段階でどちらにするかは決められる状態ではなかったので、そこはある意味オープンにするということという発言を衆議院の方でされております。
法制審における議論の状況でございますけれども、法制審における議論におきましても、十八、十九の者も成長途上にあって、まだ可塑性があるのだと、そういったことを前提にした議論が行われているところでございます。
特に、世論では少年法は甘過ぎるというような意見も、それが、私は、自身は誤解だと思っていますけれども、そのような意見も大きいところでもありますし、今回の改正案について、少年犯罪に対して厳罰化という観点を入れたものなのかどうか、厳罰化という点に対して法制審でどのような議論がなされたのかという点について教えていただけますでしょうか。
まず、橋爪参考人にお伺いしたいんですが、橋爪参考人は法制審のメンバーでもいらっしゃったということですね。結局、法制審の最終的な結論の中では十八歳、十九歳というのはどういうふうに、どんなふうに呼ぶのかということがなかったわけですけれども、結局、法案の段階で特定少年という言葉が出てきましたね。
法制審における議論についてお伺いをしたいんですが、今回の少年法の改正を検討する前提として、現行の少年法に対する評価ですね、十八歳、十九歳に対しても有効に機能しているという点では法制審でも意見の一致を見ているというふうに承知をしています。この有効に機能しているという評価をされた根拠についてはどのように考えられているのかということを教えていただけますでしょうか。
法改正に向けてリーダーシップを発揮されるように、法務大臣として、今、法制審の答申のお話もありましたので、是非ともそういう形でしっかりとリーダーシップを発揮されるように期待をしております。 次に、女性差別撤廃条約について伺います。
その場合に、私、これまで法制審なり審議会の議事録いろいろ見てきて、発言のときの発言者を公表するものとしないものがあるようでございますけれども、今回、この法制審議会家族法制部会というのは、大変、まあある部分の人たちかもしれませんが、大変生殺与奪の権を言わば支配するほどの重要な法案です。
この収入の実態を把握するための方策を強化していくこと、また、それでも把握し切れない場合にどうするかという制度設計については法制審でも取り上げてしっかりと議論をしていただきたいというふうに考えますが、大臣、いかがでしょうか。
法制審では、少年法の適用年齢を十八歳未満に引き下げるべきか否か、仮に引き下げた場合にどのような措置が考えられるかが論点でした。ところが、昨年十月の答申は、三年半にわたる議論を経たにもかかわらず、適用年齢引下げは今後の立法プロセスでの検討に委ねるとし、判断を先送りしたのです。
それが少し見えてきたので、是非、親ガイダンス、子供ガイダンス、そして、委員おっしゃったように、子供たちの法教育とかいろんな形でカリキュラムの中に日常生活や家族の問題も入れていくということが行われていますので、是非、そういう事前の予防的な策、あるいは、問題が起こってそれをどう解決するかよりも、その前のところに時間やプログラムをつくるという意味で、親ガイダンスは、私、今法務省の法制審の委員もやっていますので
一番左は、現行法のままということでございますし、一番右端は、公明党の案、野党案も基本的に同じですが、法制審の選択的夫婦別氏の、子供の氏を出産ごとに選べるという説。 法制審の案は、婚姻のときに子の氏は定めるということです。 そして、左から二番目の、旧姓通称使用法制化案というのは、旧姓を通称として使用しやすくするための法律を作ろうということです。
そこら辺の議論ですね、法制審の方で御参加されていたということで、そこを踏まえて、ちょっとこの辺の話、もう少し聞かせていただけますでしょうか。
十八歳、十九歳の者が、民法上成年となるわけでありますので、罪を犯すおそれがあるというだけで処分をすることができる、これは国家による過度の介入にならないかということで、この法制審、法制度としての許容性や相当性の点で、最終的に、慎重であるべきという判断でございます。
局長、お聞きしますけれども、もちろん、この法制審の後に与党PTがあったということも認識はしております。ただ、与党がお呼びになった参考人がこのような改正案の説明をされたわけであります。 そこでお聞きせざるを得ないんですが、本法案も、こうした説明、こうした考え方に基づいて立法されているんでしょうか。
これは、四月六日の参考人質疑で、法制審の委員も務められた川出参考人がおっしゃったところであります。 黄色い部分なんですが、民法の成年年齢が十八歳に引き下げられたこととの関係をどのように考えるかが結論の分かれ目となるポイントで、部会においても、その点が引下げ賛成論と反対論の最大の対決点でしたとあります。
法制審の協議では、期間は三年、五年という案も出ていたというふうに聞いておりますが、この十年という期間に定めた理由を教えてください。
我が地元にもございまして、是非、ちょっと時間が来ましたので、活用していただいて、法制審の要綱にも要請がございますので、是非お取り組みをいただければと思います。 以上で終わります。ありがとうございました。
それで、法制審の委員からも、やはり、前回、参考人質疑では、さすがに川出参考人は、法制審のメンバーですけれども、私が違和感はありませんでしたかと言ったら、はっきりとはおっしゃいませんでしたけれども、しかし、新聞報道などによれば、法制審の委員からも、法制審の議論は一体何だったのかと疑問の声も上がっているということです。
確かに、大口委員は、参考にしていただいたんじゃないかというふうに謙虚におっしゃっておられましたし、法制審にも参考資料で出てきたと川出さんもおっしゃっていました。
そもそも、改正法の録音、録画が法制審に諮問される前提となった法務省内の検討会である検察の在り方検討会議では、取調べの立会いが議論に上がっていました。というのも、改正の発端となった検察のフロッピーディスク証拠偽造事件の村木厚子さん本人が検察の在り方検討会議のヒアリングで取調べの立会いの導入を求めているのです。しかし、検察の在り方検討会議の取りまとめ後、録音、録画だけが諮問されたのです。
前回の検討会は平成二十七年、そこで検討された論点が全て法制審に諮問されたわけではございませんので、残された論点は二十七年から六年間そのままになっております。是非、今度は、女性の割合も多いこの検討会の、そして被害者の視点がより多く入っているこの検討会の出された論点はしっかりと法制審の議論にかけていただきたいと願っています。そろそろ検討会の取りまとめの時期に入ると伺っております。
そして、その続く法制審でも、被害者や支援者の声、あるいは心理学者など専門家の知見が反映されるように求めて、質疑を終わりたいと思います。 ありがとうございました。
そういう中で、川出参考人も、少年法の下での手続及び保護処分に付された者に対する処遇が十八歳、十九歳の非行少年の改善教育と再犯防止のためにも有効に機能してきたということは、法制審の部会のメンバーの意見が一致をしている、こういうこともお話をされているところでございます。
それで、こうした年齢条項、各種法令の年齢条項についての見直しがなされる中で唯一残っているのが、この少年法の適用年齢をどうするのかということでございまして、こうした議論が法制審で議論をなされてきたわけでございます。
そして、最後に法制審の話を少し触れさせていただきたいと思うんですけれども、令和二年九月九日に閉会をした法制審議会少年法・刑事法部会で、少年犯罪被害当事者の会の代表である武るり子さんが委員として名を連ねておりました。法務大臣の諮問に応じて、民事法、刑事法などに関する基本的な事項を調査審議する法制審議会の部会において、犯罪被害者家族が加わることは当事者視点を鑑みる上でとてもよいことだと思いました。
具体的には、是非、九月の法制審にかけていただいて、早く法改正、この努力をしていただきたいと改めて思いますけれども、御意見をお伺いさせてください。
例えば表現の自由との関係ですとか名誉毀損罪との関係、様々、法的にも検討しなきゃいけないことがまだあるわけでございますが、必要性については十分認識いたしておりますので、いつの法制審に諮問するかという時期を、今確たるものを申し上げることはなかなか難しいわけでございますが、法務省といたしましては、法定刑の在り方についてしっかりと検討を進めてまいりたいというふうに思っておるところでございます。